生活福祉資金貸付について
生活福祉資金とは、低所得者、障がい者又は高齢者に対し、必要な資金の貸し付けと相談支援を行って、経済的自立や安定した生活が送れるようにする事を目的とした貸付事業のことです。
このコーナーでは、Q&A方式で生活福祉資金貸付のしくみについて答えていきます。
生活福祉資金 Q&A
生活福祉資金の種類は?
申請すれば必ず貸付を受けられますか?
審査の上で貸付が決定されます。申請すれば必ず貸付されるものではないことをご了承ください。また、貸付の決定金額は、審査後に減額されることもあります。
生活福祉資金を申請できる対象者は?
主に以下の方が対象となります。
- 65歳以下の方
- 低所得の世帯(生活保護基準額の約1.7倍程度の所得以下の世帯)
- 生活再建の取り組みをし、自立した生活を送る見込みがある世帯
- 世帯の生計中心者。ただし、教育支援資金は学校へ通う本人が申請
- 社会福祉協議会や民生委員と関わりを持つことができる方
- 暴力団員、または暴力団関係者ではない、または家族にもいないこと
母子世帯は申請できますか?
母子世帯については、市役所内の子ども家庭課で「母子寡婦福祉資金」の申請となります。対象外で申請できなかった場合や不承認になった場合には、社協までご相談ください。
貸付を受けるまでの期間は?
「総合支援資金、生活福祉資金」に関しては申請書類が揃ってから、審査まで約1か月かかります。「緊急小口資金・臨時特例つなぎ資金」は、3~7日です。
必要な物品を購入し代金を支払ったが申請できますか?
すでに購入したものや、支払い済みの場合は対象外となります。
債務の支払いに充てるために借入出来ますか?
債務の支払いや、滞納分を支払う場合には申請出来ません。ただし、総合支援資金のみ公共料金滞納分の申請が可能です。
債務整理中ですが申請できますか?
債務整理中の方は申請できません。債務整理の相談中の場合でも申請はできません。
他の奨学金を借入していますが、教育支援資金を申請できますか?
原則として、他の奨学金と併用して申請することはできません。ただし、入学1年目のみ、日本学生支援機構の奨学金と併用することが可能です。
総合支援資金を申請できる対象者は?
主に以下の方が対象となります。
- 65歳以下で世帯の生計中心者の方
- 現在、求職中の方
- アルバイト・日雇い等の場合は、その給与では生活が出来ないため、別の仕事を探したいという希望のある方
- 審査に必要な書類提出が可能な方
- 毎月10日までに、求職活動報告書の提出と担当者との面談が可能な方
総合支援資金を借受したあとは?
借受人は、できるだけ早期の就職を目指し、随時、求職活動を行い報告することが必要となります。求職活動を行っていない場合、貸付は停止される事もあります。
緊急小口資金を申請できる対象者は?
主な対象は以下の方です。
- 65歳以下で世帯の生計中心者の方
- 初回給与までの生活費が必要な方
- 通院費の支払い等で、一時的に生活困窮におちいった方
- 審査に必要な書類提出が可能な方
- 初回の雇用保険等の受領が約1ヶ月前後の予定の方
- 一時的な生活困窮で、1ヶ月以内には生活再建の見込みがある方
臨時特例つなぎ資金を申請できる対象者は?
主に以下の方が対象となります。
- 住居がなくて、3年~4年以内に離職されている方
- 住宅支援給付等の公的制度の申請を受理されている方