法外援護事業

 

社協は民間の福祉団体であるので、極端に言えばその活動のスタンスは法外(※1)援護にあると言っても過言ではないでしょう。

 

戦後「福祉の母」と呼び親しまれた島マスは、法整備が不十分だった時代に「橋のない川を渡り、そこに新しい道をつけていく」(※2)福祉の実践を行ってきました。このマスの精神は、今日においてもそのまま社協活動そのものと言えることでしょう。

 

この項では、今ある法律や制度での対応が難しく、なおかつ緊急に援助が必要な世帯に対する支援活動を紹介しています。財源は、赤い羽根共同募金運動の一環として行われる歳末助け合い募金及び 社協会費、 寄付金を活用しています。

 

※1 法外=法適用外、または制度外といった法律に示している以外のすべての事柄を意味しています。
つまり、社協活動のフィールドは、制度の枠を超えたところにあるといえます。
※2 「橋のない川を渡り、そこに新しい道をつけていく」=「島マスのがんばり人生」あとがきより。

 

法外援護事業運営要項(PDF:93KB)