法人後見受任事業

 

沖縄市社協が、認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分であり、成年後見制度の利用を必要とする方々の成年後見人等となり、身上配慮(各種手続きや福祉サービス契約)や財産管理(日常的金銭管理)、見守りの支援などを行ないます。

 

身上配慮

・福祉・保険・介護等サービスの利用
・施設等の入退所
・被後見人等の住居の確保
・医療の受診、治療、入退院等
・見守り、生活変化の察知(定期訪問、電話連絡など)
上記の行為に対する契約の締結、費用の支払い、処遇監視、異議申し立て等の行為。

 

財産管理(日常的金銭管理)

・家賃、公共料金、税金、医療費等の支払い
・年金、各種手当などの受け取り
・日常的金銭管理や身上配慮支援に必要な金融取り引き(預貯金の出し入れ)
・書類等(通帳、印鑑、権利証など)の保管

 

対象者

・沖縄市に住所を置き、家庭裁判所の審判により、成年後見人等が必要と認められ、一定の条件を満たす方。

 

法人後見受任までの流れ

法人後見人事業

 

法人後見受任事業 Q&A

法人後見受任事業に関する様々な疑問に、Q&Aでお答えします。

 

成年後見制度って、どのような制度なの?
物事を判断することが十分でない方へ、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を“法律的”に支援する制度です。
 
成年後見人等は「法律行為」を行なう支援者です。例えば、福祉サービスや売買行為、施設の入退所、病院への入退院時の申請・手続き・契約・支払い・身上配慮などといった支援になります。
 
よく、成年後見人等は、「身体介護や付添も直接しなくてはならないのでは…」と勘違いされている方も多いのですが、実際の介護は行ないません。

 

成年後見制度は、どのような方が対象なの?
認知症高齢者、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分と思われる方で、家庭裁判所の審判により成年後見人等が必要と認められた方が対象となります。
 
実際に制度を利用(申立)する際には、主治医の“診断書”が必要になります。

 

成年後見人って何?実際に何をするの?
成年後見人(等)は、本人の意思を尊重し、本人に代わって、財産を管理したり、必要な契約を結ぶことにより、本人を保護・支援する方です。
 
本人の判断能力の状況によって、3つの種類に分かれます。

後見人 判断能力がほとんどない。家族と他人の区別がつかなくなるなど物事の判断ができない。
保佐人 判断能力が特に不十分。 物忘れが多くなり、契約などの手続きが自身ではできない方。
補助人 判断能力が不十分。 たいていのことは自分でできるが、少し複雑なことになると判断が難しい。

 

成年後見人等は、大きく分けて「身上配慮」と「財産管理」の2つの役割があります。

身上配慮 生活または、療養看護に関すること
① 入院、施設入所、福祉サービス契約の手続き
② 住居の確保に関する契約と費用の支払い
③ 処遇の監視、異議申し立てなど
財産管理 本人に属する財産の管理を行なうこと
① 預貯金の管理・払い戻し
② 年金、各種手当、保険、家賃などの受け取り
③ 訪問販売、ローン契約などの被害防止
④遺産分割協議など裁判の手続き

 

成年後見制度を利用するためには、どうしたらいいの?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下した方が成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ申立を行なう必要があります。
申立には、各種申立書類と手続きのための費用が必要になり、本人の判断能力の鑑定が必要な場合には、鑑定料も必要となります。
 
申立ができる方は、①本人、②配偶者、③4親等内の親族、④検察官、⑤市長村長(身寄りがないなどの理由がある場合)となっています。
 
実際に支援にあたる成年後見人等候補者は、①家族・親族(利害関係がないなどの条件あり)、②第三者後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士、法人など)となっています。
 
成年後見制度に関するご質問などございましたら、沖縄市社協、または沖縄市役所 高齢福祉課・障がい福祉課へお問合せ下さい。