「平成29年台風21号災害義援金」募集

 

02 ロゴマーク基本形1(タテ組)「平成29年台風21号災害義援金」義援金募集

 

平成29年21号台風により、三重県および和歌山県では大きな被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が適用されました。被災されました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。この度の大雨で被災された方々を支援することを目的に、義援金の募集を実施したします。

 

 

 

●受付期間 平成29年11月2日(木)~11月30日(木)まで
●受付場所 沖縄市共同募金委員会(沖縄市社会福祉協議会内)  ☎ (098)937-3385

住所:沖縄市住吉1-14-29 沖縄市社会福祉センター1階

 

●対象となる県 三重県と和歌山県(※どちらの県に募金されかは、ご自身で決めて頂きます)

 

●義援金の受付方法

(1)窓口の場合 :沖縄市共同募金委員会
(2)振込・振替の場合:社会福祉法人 三重県共同募金会が指定する口座へ送金してください

社会福祉法人 和歌山県共同募金会が指定する口座へ送金してください
(3)現金書留 :対応しているか、当会または、募金を希望する共同募金会へお問い合わせください
※「三重県大雨災害義援金」の募集についてをご参照ください

 

※「和歌山県大雨災害義援金」の募集についてをご参照ください

 

●義援金の税制上の取扱い(税制上の優遇措置)

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。
●税制上の優遇措置を希望される場合
(1)寄付者が直接、対象となる県の共同募金会の口座へ送金された場合は、振込金額受領証をもって税制上の優遇措置を受けることができます。ただし、振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることを確認するため、対象となる県の共同募金会の義援金募集要綱も確定申告時にあわせて必要となります。
(2)窓口(沖縄市共同募金委員会)にて寄付された場合は、対象となる県から共同募金会が領収書(税制上の優遇措置用)を発行いたしますので、後日、お受取ください。

 

(問い合わせ先)

沖縄市共同募金委員会 ☎(098)937-3385

担当:大山