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◆利用対象者
認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分で、在宅にて生活している
方々。
◆支援サービスの内容
次の(1)のサービスを主として、必要に応じて(2)・(3)のサービスを併せて提供します。
| (1) 福祉サービスの利用援助 |
| ● 福祉サービスについての説明や助言 |
| ● 福祉サービスの利用・終了手続きの援助 |
| ● 福祉サービス利用料の支払い援助 |
| ● 福祉サービスに関する苦情解決制度を利用する手続きの援助 |
| (2) 日常的金銭管理サービス |
| ● 預貯金の払い戻し、預入れ、解約などの手続き |
| ● 家賃、公共料金、医療費、税金などの支払い |
| ● 年金、手当てなどの受領 |
| ● 年金、手当などの受領 |
| (3) 書類等預かりサービス |
| ● 定期預金通帳、銀行員、実印 |
● 不動産契約書、不動産権利書など
※但し、宝石、骨董品等は預かることはできません |
◆申込・サービスの方法
基幹的社会福祉協議会(沖縄市社会福祉協議会の中部地域福祉権利擁護センター)に設置され
ている専門員(地域福祉権利擁護事業担当者)が利用希望者と相談しながら契約書・支援計画を
作成し、契約を結び、生活支援員によるサービスが開始されます。
◆利用料
○ 生活支援員が提供するサービスは、訪問1回1時間1,200円。
(注)生活保護受給者は補助があります。
※生活支援員の交通費等は利用者の実費になります。
○書類等の預かり料金は利用者の実費となる場合があります。
◆援助の流れ
◆地域福祉権利擁護事業と成年後見制度
地域福祉権利擁護事業は、事業の実施主体が本人と契約を結ぶことによって援助を開始するこ
とになっているため、本人の判断能力が不十分なために契約が結べない場合は、成年後見制度
により選任された成年後見人等との間で利用契約を結ぶこととなります。

| ※成年後見制度(補助・補佐・後見人及び任意後見制度)とは、判断能力が不十分なため保護の必要があると思われた又は、将来そうなるであろうと思われた時に利用できます。 |

詳しくはここをご覧下さい。
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