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> 事業の内容 > 生活福祉資金貸付事業

◆貸付け対象
生活福祉資金貸付制度は、必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに住宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を遅れるよう支援することを目的としています。
貸付対象の世帯は次のとおりです。
- 低所得世帯=世帯収入が生活保護を基準の概ね1.7倍程度以下の世帯
- 高齢者世帯=日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯
- 障害者世帯=障害者手帳などの交付を受けている者が属する世帯
- 生活保護世帯=現在、生活保護を受給している世帯
貸付条件についてはこちら。(100KB)
なお、申請はもよりの民生委員さんと一緒に行われます。詳しくは事務局まで。
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