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地域福祉権利擁護事業の
担当者のための非公式
メーリングリスト |
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インパクの成年後見制度
に関するページへリンク
しています。 |
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沖縄市社会福祉協議会が、沖縄県社会福祉協議会より、地域福祉権利擁護事業(平成19年年度より、「日常生活自立支援事業」へ変更)の一部事業を受託し、沖縄県中部地区を対象に事業を展開するために設置されました。
※ 平成20年度より、浦添市社協と担当地区を分割しました。
■ 中部地区 沖縄市社協 「くくる」 担当地区
【 沖縄市 ・ うるま市 ・ 読谷村 ・ 嘉手納町 ・ 北谷町 】
■ 中部地区 浦添市社協 「りんどう」 担当地区
【 浦添市 ・ 宜野湾市 ・ 西原町 ・ 北中城村、中城村 】
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地域福祉権利擁護事業とは、認知症のお年寄りや知的または精神に障がいがある方などで判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用の手続きの援助や日常的金銭管理および書類等の預かりサービスなどを行い、在宅での生活を支援します。
利用例 : 一人暮らしのお年寄りで、訪問介護や通所介護を利用しているが、その利用料の支払いやそれにかかる銀行での金銭の出し入れができない方。知的や精神障害を持つ方であれば、入ってきた年金をすぐに使ってしまい、適切に使うことができない方など。
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地域福祉権利擁護事業を利用するには、各地域の基幹的社会福祉協議会に設置されている“地域福祉権利擁護専門員”が利用希望者と相談をしながら“契約書”・“支援計画”を作成し、契約を結び、“生活支援員”によるサービスが開始されます。
利用料金 : 生活支援員が提供するサービスは、訪問1回、1時間につき、1,200円、
30分超過するごとに“400円”が加算されます。
交通費として、徒歩・自転車も場合は、無料、バス賃であれば実費、車・
バイク利用の場合は、“1qにつき、10円”が必要となります。
※ 生活保護受給者は、利用料金の一部補助があります。
訪問1回/ 400円+交通費
たとえば、週1回の訪問であれば、月6,000円是前後の利用料金が必要となります。
沖縄県内には7ヶ所の基幹的社会福祉協議会が設置されています。
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北部地域福祉権利擁護センター「がじゅまる」(名護市社会福祉協議会)
名護市港2−1−1 рO980−54−6565 |
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中部地域福祉権利擁護センター「くくる」(沖縄市社会福祉協議会)
沖縄市高原7−35−1 рO98−933−5005 |
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中部地域福祉権利擁護センター「りんどう」(浦添市社会福祉協議会)
浦添市仲間1−10−7 рO98−879−8358 |
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南部地域福祉権利擁護センター(那覇市社会福祉協議会)
那覇市金城3−5−4 рO98−857−4525 |
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豊見城地域福祉権利擁護センター(豊見城市社会福祉協議会)
豊見城市字平良467−4 рO98−856−2782 |
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宮古地域福祉権利擁護センター(宮古島市社会福祉協議会)
平良市久貝706−1 рO980−75−3955 |
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八重山地域福祉権利擁護センター(石垣市社会福祉協議会)
石垣市大川14 рO980−84−2525 |
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